TCフォーラム研究報告2022年5号【2022年8月公表:9月改訂版】

TCフォーラム研究報告2022年5号【2022年8月公表:9月改訂版】
アメリカの政教分離課税の原則
~政教分離の壁を高くする税制のあり方を探る~
ぬるま湯の政教分離で崩壊する民主的憲法秩序
石村耕治(TCフォ-ラム共同代表/白鷗大学名誉教授)

アメリカ合衆国憲法や諸州の憲法は、政治と宗教の分離(政教分離)を徹底することで、信教の自由を保障するモデルを採用しています。わが国の憲法も、同じようなモデルを採用しています。このモデルは、「宗教とは集団的ノイローゼ」といったフロイト流の考えに基づくものではありません。
護憲とは、信教の自由を護るとともに政教分離の徹底を求めるスタンスでないといけません。
アメリカ税法は、宗教団体への宗教活動や宗教施設などには税金をかけないこと(課税除外/免税)にしています。ただし、課税除外にする条件の1つとして、宗教団体が①公職選挙運動/公職選挙キャンペーン活動 /集票活動/electioneeringや②過度な議会・議員工作・立法活動/ロビイング/政治広報活動excessive lobbying or influencing legislation(以下「①と②を一緒にして「政治活動」」)をしないと約束するように求めます。これが、いわゆる「政教分離課税の原則」と呼ばれる税法上のルールです。
「政教分離課税の原則」は、憲法の政教分離原則を徹底するためのルールです。政治活動大好きな宗教団体には宗教活動に課税しようというものです。
アメリカ税法上の「政教分離課税の原則」は、「宗教団体にも政治活動をする自由がある」との主張を否定するものではありません。どうしても政治活動をしたい宗教団体は、宗教活動所得(喜捨金/寄附その他の投資所得など)への課税を覚悟してやるべきだというスタンスです。あくまでも、宗教団体が、税制上の支援措置(課税除外支援)を受けた宗教活動収益を政治活動に使うことにならないようにすることがねらいです。
わが国での政教分離課税の原則の導入については、賛否が分かれるかも知れません。課税権力が強くなりすぎることが心配されます。宗教団体以外の非営利公益団体にもエスカレートするのも危惧されます。政治活動が大好きで政教一致が当り前の宗教団体や、憲法が求める政教分離原則をないがしろにするのは当り前の政治家や政党にとっても、厄介な原則かも知れません。
政教一致が厳しく問われても、既得権益ファーストで、沈黙は金、小手先の対応で逃げ切ろうとするわが国の土壌には合わないかも知れません。
とはいっても、ぬるま湯の政教分離で、「宗教カルトでも正統派でも、票をくれる宗教はご利益ある宗教だ」というなりふり構わないという政治姿勢では、民主的な憲法秩序は音を立てて崩れてしまいます。現代のアメリカはそういう状況です。政教分離原則や政教分離課税の原則が確立されているのに、このルールを骨抜きにしようということでは、まさに政教一致の状態です。
大衆を扇動する、コンプライアンス違反や政教一致は当り前の鎮まらないトランプ現象に民主主義の将来を危惧する市民や識者は、連邦司法省(DOJ)の英断に加え、連邦課税庁(IRS)の政教分離課税の原則の徹底を期待する声を強めています。政教分離の徹底に立法府も司法府も優柔不断で頼りにならない、政教分離課税の原則を武器にして行政(IRS)に頑張ってもらうしかない、というわけです。
TCフォーラム研究報告2022年5号では、石村耕治代表委員・白鷗大学名誉教授が、アメリカ税法上の政教分離課税の原則に焦点をあてて研究報告をしています。問題事例にメスを入れ、この原則を支える法制や執行の仕組み、執行の現状、司法判断などについて点検、紹介しています。
ぬるま湯の政教分離で崩壊するわが国の民主的憲法秩序のゆくえを探るうえでも貴重な研究報告です。