日本租税理論学会規約

第一章 総 則
第一条
本会は、日本租税理論学会(Japan Association of Science of Taxation)と称する。

第二条
本会及び事務局は、日本国内に置く。

第二章 目的及び事業
第三条
本会は、租税民主主義の理念に立脚し、租税問題を関連諸科学の協力を得て総合的・科学的に研究することを目的とする。

第四条
本会は、前条の目的を達成するために、左の事業を行う。

一 研究者の連絡及び協力促進
二 研究会、講演会及び講習会の開催
三 機関誌その他図書の刊行
四 外国の学会との連絡及び協力
五 その他理事会において適当と認めた事業
第三章 会員及び総会
第五条
本会は、租税問題の研究にたずさわる者によって組織される。

第六条
会員になろうとする者は、会員二人の推薦を得て理事会の承認を受けなければならない。

第七条
会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。三年の期間を超えて会費を納めない場合は、当該会員は退会したものとみなす。

第八条
本会は、会員によって構成され、少なくとも毎年一回総会を開催する。

第四章 理事会等
第九条
本会の運営及び会務の執行のために、理事会を置く。
理事会は、理事長及び若干人の理事をもって構成する。

第十条
理事長は、理事会において互選する。
理事は、総会において互選する。

第十一条
理事長及び理事の任期は、三年とする。但し、再任を妨げない。

第十二条
理事長は、会務を総理し、本会を代表する。

第十二条の二
理事会内に若干人の常任理事で構成する常任理事会を置く。任期は三年とする。但し、再任を妨げない。

第十三条
本会に、事務局長を置く。
事務局長は、理事長が委嘱する。

第十四条
本会に、会計及び会務執行の状況を監査するために、若干人の監事を置く。
監事は、総会において互選し、任期は三年とする。但し、再任を妨げない。

第十四条の二
理事会は、本会のために顕著な業績のあった者を顧問、名誉会員とすることができる。

第五章 会 計
第十五条
本会の会計年度は、毎年一月一日に始まり、その年の十二月三十一日に終わるものとする。

第十六条
理事長は、毎会計年度の終了後遅滞なく決算報告書を作り、監事の監査を経て総会に提出して、その承認を得なければならない。

第六章 改 正
第十七条
本規約を改正するには、総会出席者の三分の二以上の同意を得なければならない。

附則
第一条
本規約は、一九八九年十二月九日から施行する。

一九八九・一二・九 制定
二〇〇二・一一・一六 改正
二〇一一・一一・一二 改正
二〇一九・一二・七 改正