政府による日本学術会議会員の任命拒否問題に対する声明

日本学術会議の推薦した会員の一部について任命を拒否した政府の措置に対しては、強い憂慮の念をおぼえます。今回任命を拒否された研究者は、いずれも人文科学や社会科学を専門とする方々です。戦前の滝川事件(1933年)や天皇機関説事件(1935年)といった不幸な歴史への深い反省を踏まえて定められた日本国憲法が保障する学問研究の自由(19条や21条)は、とりわけ人文科学や社会科学にとり重い意味をもちます。なぜならば、人文科学や社会科学における「真実」は必ずしも一つではなく、さまざまな見方や考え方があるからです。そのなかには、時の政権とは異なる立場からの研究活動や発言も含まれます。

今回の政府の措置は、人文科学や社会科学における多様性を否定し、国家権力による学問研究の自由の侵害につながりかねません。

日本学術会議協力学術研究団体である日本租税理論学会は、政府に対して、今回の措置の是正を強く求めます。

2020年11月29日
日本租税理論学会