日本租税理論学会とは

日本租税理論学会は1989(平成元)年12月9日、設立されました。学会の設立にあたって示された「設立の趣旨」は、次のように謳っています。

「日本は租税国家である。しかし、租税問題を総合的・科学的に研究する全国的な研究組織は存在しない。租税国家では、租税のあり方が、実質的に政治の中身を決定する。さらにまた、租税のあり方が、一国の平和や人々の生活・人権を決定する。従来のタテ割りの研究組織では不十分である。日本は、いま、ある意味では租税国家の危機のなかにある。この際、財政学、税法学、税務会計学、経営学、政治学等を統合した、租税問題を総合的に科学的に研究する全国的な研究組織の設立が要請されている。」

創立大会では、谷山治雄(財政学)、富岡幸雄(税務会計学)、北野弘久(税法学)の3会員よりそれぞれの専門分野から問題提起がなされ、安藤實会員の司会により活発な議論が行われました。創立以来、「租税民主主義の理念に立脚して」(学会「規約」第3条)、租税問題を総合的・科学的に研究するという本学会の基本姿勢は、今日に至るまで一貫して貫かれています。財政学、税務会計学、税法学など多分野の研究者による租税問題の学際的な研究交流の場となっていることが、本学会の最大の特色です。

わが国の「租税国家の危機」は、1989年当時に比べても格段に深刻になっています。「社会保障・税の一体改革」が政治の大きな焦点となっていることにみられるように、税制改革のあり方はわが国の社会のゆくえを左右する重要な課題となっています。

本学会は、2018年12月には創立30周年を迎えます。毎年1回開催される大会での研究報告の成果は、「租税理論研究叢書」として今日まで22冊が公刊されています。租税問題を研究されている多くの研究者の方々に、本学会に加入されることを呼びかけます。

日本租税理論学会役員名簿 (2022年10月末現在)

理事長
石村 耕治(白鷗大学)*1*8*9

事務局長
望月 爾(立命館大学)*8

【歴代理事長・事務局長はこちら

理事
財政学

安藤 実(静岡大学)*1*9

内山 昭(立命館大学)*3

河音 琢郎(立命館大学)

後藤 和子(摂南大学)

篠原 正博(中央大学)

関野 満夫(中央大学)

税法学

阿部 徳幸(日本大学)*6*8

伊川 正樹(名城大学)

石村 耕治(白鷗大学)*1*8*9

伊藤 悟(白鷗大学)*6*8

岡田 俊明(税理士)

小川 正雄(愛知学院大学)*3

奥谷 健(広島修道大学)

鎌倉 友一(愛知大学)*6

黒川 功(日本大学)*8

小池 幸造(静岡大学)*3*6

湖東 京至(静岡大学)*3*6

田中 治(大阪府立大学)*1

谷口 智紀 (専修大学)

長島 弘(立正大学)*6*8

中村 芳昭(青山学院大学)*1*8

浪花 健三(大阪経済大学)*4*6

水野 武夫(立命館大学)*3*7

望月 爾(立命館大学)*8

森 稔樹(大東文化大学)

松岡基子(税理士)

税務会計学

朝倉 洋子(税理士)

荒川 俊之(振替口座管理者/税理士)

浦野 晴夫(立命館大学)*1

粕谷 幸男(税理士)*8

髙沢 修一(大東文化大学)*6*8

中村 克己(システム管理者/IT担当/税理士)

八代 司(税理士)

監事

木村 幹雄(愛知大学)*6

平石 共子(税理士)

(注)*1名誉教授、*2特任教授 *3元教授、*4客員教授、*5研究員、*6税理士、*7弁護士、*8常任委員会構成理事、*9現/前/元理事長

日本租税理論学会規約

第一章 総 則
第一条
本会は、日本租税理論学会(Japan Association of Science of Taxation)と称する。

第二条
本会及び事務局は、日本国内に置く。

第二章 目的及び事業
第三条
本会は、租税民主主義の理念に立脚し、租税問題を関連諸科学の協力を得て総合的・科学的に研究することを目的とする。

第四条
本会は、前条の目的を達成するために、左の事業を行う。

一 研究者の連絡及び協力促進
二 研究会、講演会及び講習会の開催
三 機関誌その他図書の刊行
四 外国の学会との連絡及び協力
五 その他理事会において適当と認めた事業
第三章 会員及び総会
第五条
本会は、租税問題の研究にたずさわる者によって組織される。

第六条
会員になろうとする者は、会員二人の推薦を得て理事会の承認を受けなければならない。

第七条
会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。三年の期間を超えて会費を納めない場合は、当該会員は退会したものとみなす。

第八条
本会は、会員によって構成され、少なくとも毎年一回総会を開催する。

第四章 理事会等
第九条
本会の運営及び会務の執行のために、理事会を置く。
理事会は、理事長及び若干人の理事をもって構成する。

第十条
理事長は、理事会において互選する。
理事は、総会において互選する。

第十一条
理事長及び理事の任期は、三年とする。但し、再任を妨げない。

第十二条
理事長は、会務を総理し、本会を代表する。

第十二条の二
理事会内に若干人の常任理事で構成する常任理事会を置く。任期は三年とする。但し、再任を妨げない。

第十三条
本会に、事務局長を置く。
事務局長は、理事長が委嘱する。

第十四条
本会に、会計及び会務執行の状況を監査するために、若干人の監事を置く。
監事は、総会において互選し、任期は三年とする。但し、再任を妨げない。

第十四条の二
理事会は、本会のために顕著な業績のあった者を顧問、名誉会員とすることができる。

第五章 会 計
第十五条
本会の会計年度は、毎年一月一日に始まり、その年の十二月三十一日に終わるものとする。

第十六条
理事長は、毎会計年度の終了後遅滞なく決算報告書を作り、監事の監査を経て総会に提出して、その承認を得なければならない。

第六章 改 正
第十七条
本規約を改正するには、総会出席者の三分の二以上の同意を得なければならない。

附則
第一条
本規約は、一九八九年十二月九日から施行する。

一九八九・一二・九 制定
二〇〇二・一一・一六 改正
二〇一一・一一・一二 改正
二〇一九・一二・七 改正

研究大会への非会員参加に関する事務局申し合せ事項

総会の研究大会への非会員参加に関する事務局申し合わせ事項

日本租税理論学会事務局

(趣旨)
第 1 条 この申し合わせは、日本租税理論学会(以下「本会」という。)において毎年開催される総会の研究大会(以下「研究大会」という。)への本会会員以外の者(以下「非会員」という。ただし、当該研究大会への非会員である招聘研究報告者等を除く。)の参加に関し必要な事項を定める。

(参加資格)
第2条 非会員で、本会の研究大会における研究報告等に興味があり、かつ租税理論や租税実務等に関し識見を深める意欲がある者は、所定の手続を経て、研究大会の全部または一部に参加できる。ただし、当該非会員は、研究大会における研究報告等に関し、司会者等から承諾が得られる場合を除き質問応答等はできないものとする。

(参加手続)
第3条 非会員は、研究大会への参加する際には、事前に、本会ホームページ等を通じて本会事務局長(以下「事務局長」という。)あてに参加の申込みをし、事務局長から参加の承諾を得るように推奨される。この場合において、事務局長は、できるだけ速やかに当該非会員に対して参加の諾否を通知するように努めるものとする。
2 参加を認められた非会員は、研究大会参加当日に会場受付において本会事務局(以下「事務局」という。)が求める必要な手続をするものとする。この場合において、受付担当者は、当該非会員に身元確認等を求め、その参加により混乱が予見される等特段の理由があるときを除き、その参加を認めるものとする。
3 事前に承諾を得ずに総会当日に研究大会への参加を希望する非会員については、事務局長またはその委任を受けた者がその諾否を決するものとする。
4 本会会員を通じて税理士会等の専門職団体から研究大会を認定研修としたい旨の求めがある場合、事務局長は、本会理事長(以下「理事長」という。) と協議をしたうえで、これを認めることができる。この場合において、当該専門職団体の会員は、非会員(ただし、本会会員の場合は会員とする。)として当該研究大会に参加できる。

(参加費用)
第4条 研究大会に参加することを認められた非会員は、当該研究大会当日に参加者に配付する資料を受け取ることができ、かつ、受付担当者の求めに応じて事務局長が決定した所定の参加費用を負担するものとする。この場合において、当該非会員から徴収した参加費用については、これをその年の総会開催校の運営費に充当するものとする。

(その他)
第5条 この申し合わせ事項に定めるほか、研究大会への非会員参加に関し検討の必要が生じた事項については、事務局長は、理事長と協議のうえ判断するものとする。

附則
この申し合わせは、2017年8月10日から施行する。

研究大会への非会員参加に関する事務局申し合せ事項

研究大会企画運営委員会規程

研究大会企画運営委員会規程

日本租税理論学会

(趣旨)
第1条 この規程は、日本租税理論学会(以下「本会」という。)において毎年開催される総会の研究大会(以下「研究大会」という。)でのシンポジウムおよび一般報告に関する報告者の募集および選任ならびにスケジュールの決定等を円滑に行うために、理事長のもとに設けられている研究大会企画運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(委員会の構成)
第2条 委員会は、次の委員等で構成する。
(1)委員(財政学分野)
(2)委員(税法学分野)
(3)委員(税務会計学分野)
(4)理事長
2 委員長は、委員の中から互選する。

(委員会委員の委嘱)
第3条 委員会の委員は、本会会員の中から理事長が委嘱する。
2 理事長は、新たに委員を委嘱した場合には、その旨をその後開催される理事会に報告するものとするものとする。
3 理事長は、委員会の委員の委嘱にあたっては、できるだけ財政学、税法学および税務会計学の各分野から、学術または実務経験などに配慮しながら、最適の人材を選任するように努めるものとする。

(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、原則としてメール審議で行う。
2 委員会は、適時、委員長がメールで召集し、審議するものとする。
3 メール審議では、委員全員の合意をもって決するものとする。
4 委員は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、または不適切に他人に漏らしてはならない。
5 本会事務局長は、委員会の会議にオブザーバーとして参加することができる。

(その他)
第5条 この規程に定めるほか、委員会に関し検討の必要が生じた事項については、理事長が、本会事務局長と協議のうえ判断するものとする。

附則
この規程は、2018年1月1日から施行する。

■研究大会企画運営委員会委員に委嘱され、2022年10月29日の理事会に報告されている方々は、次のとおりです。

日本租税理論学会事務局

・委員 望月爾 会員(委員長/税法学)
・委員 八代司 会員(税務会計学)
・委員 後藤和子 会員(財政学)
・委員 長島弘 会員(税法学)

情報メディア事務センターに関する事務局申し合わせ事項

情報メディア事務センターに関する事務局申し合わせ事項

日本租税理論学会事務局

(趣旨)
第1条 この申し合わせは、情報化の進展に伴い急速に変容する本学会を取り巻く環境に対応するため、日本租税理論学会(以下「本会」という。)事務局内に「情報メディア事務センター」(以下「本センター」という。)設置に必要な事項を定める。

(事務の範囲)
第2条 本センターは、本会の情報基盤を支え、情報メディアを活用した本会の運営、企画、立案、事務等に情報技術を活用するために、次の事務を担当する。
(1)本会および会員等の基本情報の管理、会費情報の管理、ならびにゆうちょ銀行の電子口座情報および他の銀行口座情報の管理
(2)会報等の作成支援、送付および本学会ホームページ(以下「本会HP」という。)への掲載、ならびに事務連絡事項、本学会研究大会、役員会(理事会)および会員総会に関する資料の作成その他本学会の事務に関する資料・データの作成および本会HPへの掲載
(3)Zoom等の配信ツールを使用したオンライン会議やハイブリッド(対面+オンライン)会議、研究会等の参加依頼および開催のために必要な本会会員等の電子メールアドレスの収集、安全な管理、更新等の事務
(4)配信ツールを使用したオンライン会議やハイブリッド(対面+オンライン)会議、会議や研究会等の企画および運営
2 本センターは、その事務の遂行において、個人情報の保護および会員間のデジタルデバイド(情報技術格差)に配慮するように努めるものとする。

(本センターの構成)
第3条 本センターは、次の構成員からなる
(1)委員(センター長および委員)
(2)その他
2 センター長は、委員のなかから互選する。

(センター委員の委嘱)
第4条 センターの委員は、本会会員の中から理事長が委嘱する。
2 理事長は、新たに委員を委嘱した場合には、その旨をその後開催される理事会に報告するものとするものとする。

(その他)
第5条 この事務局申し合わせ事項に定めるほか、本センターに関し検討の必要が生じた事項については、理事長が、本会事務局長および本センター長と協議のうえ判断するものとする。

附則
この事務局申し合わせ事項は、2020年9月1日から施行する。

【日本租税理論学会 情報メディア事務センター】
《問い合わせ先》
〒160-0008  東京都四谷区三栄町12-5ライラック三栄ビル2F
税理士法人 税制経営研究所
info@j-ast.com

《事務局公告》
■2020年11月28日に委嘱され、センター長に互選された方は、次のとおりです。
日本租税理論学会事務局
・委員 荒川俊之 会員(センター長/理事)
・委員 中村克己 会員(IT担当理事)
・委員 望月 爾 会員(理事/事務局長)
・委員 石村耕治 会員(理事長)
・委員 木村幹雄 会員(幹事)

日本租税理論学会ホームページ管理運用規程

日本租税理論学会ホームページ管理運用規程

(趣旨)
第1条 この規程は、日本租税理論学会(以下「本学会」という。)が開設するホームページを管理運用等に関して必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)本学会ホームページ 本学会の会員および一般への広報目的で、本学会に関する情報提供を目的としてインターネットで情報発信を行うために本学会が開設したホームページで、本学会を代表する公式なホームページをいい、アドレス(URL)は、http://www.j-ast.com/とする(以下「ホームページ」という。)。
(2)管理運用等 ホームページのシステム管理および維持ならびにコンテンツやリンクの掲載および更新等をいう。
(3)コンテンツ ホームページに掲載する個々の情報をいう。
(4)リンク ホームページで発信する情報とそれ以外の情報とをインターネットとコンピュータで接続できるようにすることをいう。

(ホームページの日常の管理運用等)
第3条 ホームページの日常の管理運用等については、掲載するコンテンツやリンク等を含め本学会理事会(以下「理事会」という。)の議を経た基本方針にしたがい、本学会理事長(以下「理事長」という。)および本学会事務局長(以下「事務局長」という。)が協議のうえ事務局が行う。

(システム管理者の委嘱)
第4条 理事長は、ホームページの管理運用等の作業を行う者(以下「システム管理者」という。)を、本学会の会員のなかから1人委嘱する。
2 システム管理者は、理事長と事務局長で構成される本学会事務局(以下「事務局」という。)の指示に従い、本学会規約および法令等を遵守したうえで、外部からの不正アクセス等への緊急対応を含め適正な管理運用等の作業を行うものとする。
3 システム管理者は、年次の理事会に出席し、過年のホームページの管理運用等に関する状況報告を行うものとする。

(ホームページへの掲載依頼その他意見の提出)
第5条 ホームページへ自著等の掲載を依頼したい会員その他ホームページの管理運用等に関して意見のある会員は、電子メールで、事務局長あてに(info @ j-ast.com)提出することができる。会員から掲載依頼その他意見の提出があった場合において、事務局長は、理事長およびシステム管理者と協議のうえ、できるだけ速やかに必要な対応をし、かつ、当該会員およびその後に開催される年次の理事会に報告するものとする。

(改訂)
第6条 この規程の改訂は、事務局で協議した原案に基づき、理事会が行う。

(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が、理事長およびシステム管理者と協議のうえ、対応するものとする。

(附則)
この規程は、2017年4月1日から施行する。

■システム管理者に委嘱され、2019年12月7日の理事会に報告されている方は、次のとおりです。
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA日本租税理論学会事務局
・中村克己 会員

日本租税理論学会個人情報保護ポリシー

日本租税理論学会個人情報保護ポリシー

2017年4月1日採択
日本租税理論学会

 日本租税理論学会(以下「本学会」)は、本学会の現在の会員、過去に会員であった者および会員になろうとした者、ならびに本学会に参加した者、本学会で報告した者および本学会発行の租税理論研究叢書の投稿した者等(以下「会員等」)の個人情報(以下「会員情報」)を保護する目的で、本学会の個人情報保護ポリシー(以下「本個人情報保護ポリシー」)を定めました。
「個人情報の保護に関する法律」(2003年5月23日成立・施行。以下「個人情報保護法」)は、個人の尊厳を保つうえで個人情報の保護が大切であることをうたい、個人の権利利益の保護を図ることを目的に、個人情報を取扱う事業者に対してさまざまな義務など(以下「個人情報取扱事業者の義務等」)を課しています。
本学会は、会員情報について、必要な安全措置を講じるなど適正かつ慎重な取扱い、ならびに当学会の会員等およびその関係者に対する必要な助言や指導に務めま す。
本学会は、個人情報保護法を遵守しかつ会員情報を尊重するとともに、会員情報の適正な取扱いに努めることを明確にするために、本個人情報保護ポリシーを定め、公表します。

1 会員情報の利用目的
本学会は、本学会規約やホームページ管理運用規程その他本学会事務局申し合せ事項等(以下「規約等」)定める本学会の目的を達成するために行う活動およびその他の事業(以下「諸活動」)の用に供する目的で会員情報を適正に取得し、かつ、利用します。

2 会員情報の管理体制
本学会は、本学会事務局長を個人情報の取扱いに関する事項を統括管理する「個人情報取扱責任者」とし、会員情報の適正な取扱いのために必要な事務を行います。

3 会員情報への安全管理措置
本学会は、会員情報の漏えい、滅失または毀損等の防止その他会員データの安全管理のために、次の措置を講じます。
一 会員情報の保護に関する安全管理ルールの整備
二 会員情報委託先への安全管理の指示の徹底および監督
三 会員情報を取り扱う者に対する助言や指導等の実施
四 会員情報へアクセスできる事務局補助者およびシステム管理者等の限定
五 その他会員情報に対する必要な安全管理措置の整備

4 利用目的による制限および第三者提供の制限
①本学会は、あらかじめ会員等本人の同意を得ていない場合には、利用目的の達成に必要な範囲を超えて会員情報を取扱わないものとし、かつ、会員情報を第三者に 提供しないものとします。
② ①の規定は、次の場合には、規約等の定めの妨げにならない限りにおいて、適用しないものとします。
一 法令に基づき会員情報の提供が強制される場合
二 会員情報の提供が、本人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、当該会員等本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 会員情報の提供が、公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、当該会員等本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 会員情報の提供が、国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対する協力として求められる場合であって、当該会員等本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

5 会員等からの保有個人情報の開示等の請求
会員等から、本学会が保有する本人に関する保有個人情報の開示、訂正・追加・削除、利用・第三者提供の停止・消去の求めがあった場合には、本学会の諸活動の円滑な推進ならびに他の会員等の権利利益等を考慮し、相当と認めたときは、誠意をもってその全部または一部についてその求めに応じます。

6 会員情報が漏えいの事実が報告された場合の措置
会員情報の漏えいの事実が報告された場合には、調査を行い、かつ、速やかに適切な措置を講じるとともに、調査結果を本学会のホームページ(HP)に公表します。また、誠意をもって再発の防止に努めます。

7 苦情や問い合わせ先
本学会の会員情報の取扱いについての会員等からの苦情や問い合わせは、文書(電子メールを含みます。)に て、下記の個人情報取扱責任者が受け付けます。また、できるだけ速やかに調査を行ったうえで、回答します。

あて先:日本租税理論学会 事務局 個人情報取扱責任者
〒603-8577  京都府京都市北区等持院北町56-1  立命館大学法学部共同研究室内(望月 爾)
info■j-ast.com ※メール送信時には「■」を「@」に変えて送信ください。

日本租税理論学会:年間[1月1日~12月31日]のスケジュール表(概要)

会員の皆さまの便宜を考えて、おおまかな年間スケジュール表を作成しました。詳細は年により異なりますので、よろしくお願いします。
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA日本租税理論学会事務局

日本租税理論学会:年間[1月1日~12月31日]のスケジュール表(概要)

1月 「新年のあいさつ」(年教書)のホームページ(HP)でのアナウンスメント
4月 ①『学会会報』の発行[当年の学会開催(概要)等の広報]および会費請求書の郵送。

②同『学会会報』のHPへのアップロード(掲載)

4月/5月 当年の学会研究大会シンポ・個別報告での「報告者の公募・推薦」開始(提出期限5月末)、HPでのアナウンスメント
5月末 『租税理論研究叢書』に掲載する前年の研究大会での報告者(講演者等を含む。以下同じ。)の「原稿の提出期限」
6月~ 当年の本学会研究大会企画運営委員会での「報告者の選定」作業開始
7月 ①研究大会企画運営委員会が「選定した報告者」のHPでのアナウンスメント、

②その年の学会研究大会・会員総会・役員会「プログラム(案)」のHPでのアナウンスメント

8月 ①報告者対象の「報告準備会(プレビュー)」のオンライン開催

②報告者への「レジメ/資料の提出」お願い(提出期限9月末)

③『学会会報』の発行/HPへのアップロード

9月末 ①「報告者のレジメ/資料」のHPへのアップロード

②会員から「報告者への事前質問」の徴収開始

10月 『租税理論研究叢書』の発刊
10月/11月 当年の「学会研究大会・会員総会・役員会」の開催

予備報告会(プレビュー)に関する事務局申し合わせ事項

日本租税理論学会事務局

(趣旨)
第 1条 この申し合わせは、日本租税理論学会(以下「本会」という。)において年次開催される総会の研究大会(以下「研究大会」という。)のシンポジウムおよび一般報告における報告者(非会員である招聘報告者等を含む。)を対象に、研究大会の開催に先立ち、報告者間での報告内容の重複調整や報告内容のブラッシュアップを目的に、意見交換の形でオンライン実施する予備報告会(いわゆる「プレビュー」)の開催に関し必要な事項を定める。 

(予備報告会の参加者)
第2条 予備報告会への参加者は、次の各号に定める者とする。
(1)本会の研究大会企画運営委員会が選任した報告者。ただし、参加は任意とする。
(2)理事および幹事ならびに研究大会企画運営委員会委員
(3)予備報告者の参加を希望する会員で、事前申し込みがあった者
(4)研究大会企画運営委員会が参加を認めた者

(予備報告会の運営)
第3条 予備報告会の運営は、おおむね次の各号に定める手順で、研究大会企画運営委員会が行い、その事務は、本会事務局が行う。
(1)参加する報告者の仮レジメの本会事務局への事前送付
(2)当該報告者の仮レジメをスクリーンにアップした上で実施
(3)各報告(30分程度)および意見交換(20分程度)

(その他)
第4条 この申し合わせ事項に定めるほか、予備報告会に関し検討の必要が生じた事項については、事務局長が、理事長と協議のうえ判断するものとする。

附則
この申し合わせは、2024年4月1日から施行する。